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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第四十六条 (雇用保険の被保険者であった期間とみなさない期間)

平成二十一年政令第二百九十六号政令
(雇用保険の被保険者であった期間とみなさない期間)

第四十六条

平成十九年改正法附則第三十七条の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

  1. 平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)第三十三条ノ三第四項各号に該当していた者であった期間
  2. 平成十九年改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで引き続いて同一の船舶所有者に被保険者として使用されていた期間又は当該使用されていた期間前の被保険者であった期間(前号に掲げる期間を除く。)に係る被保険者の資格を取得した日の直前の船員保険の被保険者の資格(前号に規定する者に係る資格を除く。)を喪失した日が当該被保険者の資格を取得した日前一年の期間内にないときは、当該直前の船員保険の被保険者の資格を喪失した日前の被保険者であった期間
  3. 施行日の前日まで引き続いて同一の船舶所有者に被保険者として使用されていた期間に係る被保険者の資格を取得した日前に失業保険金の支給を受けたことがある者については、当該失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間

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