第四条
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百三十号。以下この項において「平成二十三年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年八月から平成二十三年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、平成二十三年改正政令による改正前の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第四条第一項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第四条第一項ノ表」とする。
2雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二百四号。以下この項において「平成二十四年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十三年八月から平成二十四年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、平成二十四年改正政令による改正前の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第四条第二項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第四条第二項ノ表」とする。
3雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第二百二十四号。以下この項において「平成二十五年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十四年八月から平成二十五年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、平成二十五年改正政令による改正前の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第四条第三項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第四条第三項ノ表」とする。
4雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百六十六号。以下この項において「平成二十六年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年八月から平成二十六年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、平成二十六年改正政令による改正前の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第四条第四項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第四条第四項ノ表」とする。
5雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第二百七十八号。以下この項において「平成二十七年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十六年八月から平成二十七年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、平成二十七年改正政令による改正前の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第四条第五項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第四条第五項ノ表」とする。
6雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百六十九号。以下この項において「平成二十八年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十七年八月から平成二十八年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十七年八月一日から平成二十八年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十七年八月一日から平成二十八年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、平成二十八年改正政令による改正前の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第四条第六項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第四条第六項ノ表」とする。
7雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百九十七号。以下この項において「平成二十九年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十八年八月から平成二十九年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、平成二十九年改正政令による改正前の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第四条第七項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第四条第七項ノ表」とする。
8雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十年政令第二百二十号。以下この項において「平成三十年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十九年八月から平成三十年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、平成三十年改正政令による改正前の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第四条第八項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第四条第八項ノ表」とする。