(改正後の標準報酬日額等の上限額の適用)
第五条
この政令による改正後の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定(「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」とする部分及び「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」とする部分に限る。)は、平成二十八年四月以後の月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月一日以後の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月一日以後に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)について適用する。