第三条
船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成十七年政令第二百四十二号。以下この項において「平成十七年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十六年八月から平成十七年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成十六年八月一日から平成十七年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成十六年八月一日から平成十七年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに平成十六年八月から平成十七年七月までの月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成十七年改正政令第一条の規定による改正前の船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第三条第一項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第三条第一項ノ表」と、平成十七年改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条の表旧船員保険法施行令の項中「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号)附則第三条第一項ノ表」とする。
2船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十六号。以下この項において「平成十八年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十七年八月から平成十八年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成十七年八月一日から平成十八年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成十七年八月一日から平成十八年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに平成十七年八月から平成十八年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成十八年改正政令第一条の規定による改正前の船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第三条第二項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第三条第二項ノ表」と、平成十八年改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条の表旧船員保険法施行令の項中「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号)附則第三条第二項ノ表」とする。
3船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第二百二十九号。以下この項において「平成十九年改正政令」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十八年八月から平成十九年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成十八年八月一日から平成十九年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成十八年八月一日から平成十九年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに平成十八年八月から平成十九年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成十九年改正政令第一条の規定による改正前の船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第三条第三項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第三条第三項ノ表」と、平成十九年改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の表旧船員保険法施行令の項中「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号)附則第三条第三項ノ表」とする。
4船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十年政令第二百三十六号。以下この項において「平成二十年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年八月から平成二十年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成十九年八月一日から平成二十年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成十九年八月一日から平成二十年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに平成十九年八月から平成二十年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十年改正政令第一条の規定による改正前の船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第三条第四項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第三条第四項ノ表」と、平成二十年改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の表旧船員保険法施行令の項中「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号)附則第三条第四項ノ表」とする。
5船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八十五号。以下この項において「平成二十一年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十年八月から平成二十一年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに平成二十年八月から平成二十一年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十一年改正政令第一条の規定による改正前の船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第三条第五項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第三条第五項ノ表」と、平成二十一年改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の表旧船員保険法施行令の項中「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号)附則第三条第五項ノ表」とする。
6雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第百七十七号。以下この項において「平成二十二年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十一年八月から平成二十二年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに平成二十一年八月から平成二十二年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十一年経過措置政令第一条の規定による改正前の船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第三条第六項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第三条第六項ノ表」と、平成二十二年改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の表旧船員保険法施行令の項中「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号)附則第三条第六項ノ表」とする。