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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第四十七条 (平成十九年改正法附則第四十条第一項の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する交付金等)

平成二十一年政令第二百九十六号政令
(平成十九年改正法附則第四十条第一項の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する交付金等)

第四十七条

労働者災害補償保険の管掌者たる政府は、毎年度、予算で定めるところにより、平成十九年改正法附則第四十条第一項の規定により交付すべき額を協会に交付するものとする。

2平成十九年改正法附則第四十条第一項の政令で定める費用は、平成十九年改正法附則第三十九条の規定により協会が支給するものとされた同項に規定する保険給付のうち、同一の事由について労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定を適用するものとした場合において、同法の規定による保険給付が支給されないこととされるものに相当する額及び当該支給されないこととされるものに係る事務の執行に係る費用に相当する額とする。

3労働者災害補償保険の管掌者たる政府は、毎年度において平成十九年改正法附則第四十条第一項の規定により協会に交付した額が当該年度において協会が要した同項に規定する保険給付に要する費用及び保険給付事業の事務の執行に要する費用の額に満たないときは、その満たない額を翌々年度までに協会に交付するものとする。

4協会は、毎年度において平成十九年改正法附則第四十条第一項の規定により交付を受けた額が当該年度において協会が要した同項に規定する保険給付に要する費用及び保険給付事業の事務の執行に要する費用の額を超えるときは、その超える額を翌々年度までに同項の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が協会に交付すべき交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。

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