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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第四十九条 (老齢厚生年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)

平成二十一年政令第二百九十六号政令
(老齢厚生年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)

第四十九条

平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十一条の五第十三条の三第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する同法附則第七条の四第一項から第三項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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