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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第五十条 (厚生年金保険法附則第十一条の五等において準用する同法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日)

平成二十一年政令第二百九十六号政令
(厚生年金保険法附則第十一条の五等において準用する同法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日)

第五十条

平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により厚生年金保険法附則第十一条の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する同法附則第七条の四第二項第一号(平成十九年改正法附則第六十八条第二項において準用する厚生年金保険法附則第七条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付に係る規定のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十一第五十二条ノ二第一項又は第五十二条ノ三第一項の規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金を支給しないこととされる期間に属する日とする。

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