条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第五十一条 (失業保険金の支給を受けることができる者が老齢厚生年金の受給権者となった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)

平成二十一年政令第二百九十六号政令
(失業保険金の支給を受けることができる者が老齢厚生年金の受給権者となった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)

第五十一条

平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により厚生年金保険法附則第十一条の五第十三条の三第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する平成十九年改正法附則第六十七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第七条の四第四項及び第五項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十一条(失業保険金の支給を受けることができる者が老齢厚生年金の受給権者となった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条(厚生年金保険法附則第十一条の五等において準用する同法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日) 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 目次 第五十二条(退職共済年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え) →