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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第五十九条 (船員保険の疾病任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例)

平成二十一年政令第二百九十六号政令
(船員保険の疾病任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例)

第五十九条

船員保険の疾病任意継続被保険者に関する平成二十二年一月の保険料の納付についての平成二十二年改正後船員保険法第百二十七条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「十日」とあるのは、「二十日」とする。

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