(船員保険の疾病任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例)
第五十九条
船員保険の疾病任意継続被保険者に関する平成二十二年一月の保険料の納付についての平成二十二年改正後船員保険法第百二十七条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「十日」とあるのは、「二十日」とする。
船員保険の疾病任意継続被保険者に関する平成二十二年一月の保険料の納付についての平成二十二年改正後船員保険法第百二十七条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「十日」とあるのは、「二十日」とする。