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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第五十六条 (協会の準備金に関する経過措置)

平成二十一年政令第二百九十六号政令
(協会の準備金に関する経過措置)

第五十六条

前条第四項の規定により協会に承継したものとみなされた積立金の額に相当する額は、準備金として整理しなければならない。

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