(失業保険金の支給を受けることができる者が退職共済年金の受給権者となった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
第五十四条
平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第四項及び第五項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第四項及び第五項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。