公庫は、恩給等を担保に供した者に代つて、恩給等に関する請求、裁定庁に対する書類の提出その他恩給等の保全に必要な行為をすることができる。
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附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。