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株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第八条 (証書の公庫への交付)

昭和二十九年法律第九十一号法律
(証書の公庫への交付)

第八条

裁定庁は、公庫に担保に供された恩給等について受給証書を発行し、又は再発行する場合においては、当該証書を公庫に交付しなければならない。

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