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株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第七条 (裁定庁への通知)

昭和二十九年法律第九十一号法律
(裁定庁への通知)

第七条

恩給等を担保として貸付をしたとき、又はその担保権が消滅したときは、公庫は、遅滞なく、その旨を当該恩給等の裁定をする機関(以下「裁定庁」という。)及びその支払をする機関に通知しなければならない。但し、裁定前の恩給等を担保として貸付をした場合においてその支払をする機関に対してする通知は、当該恩給等について裁定があつた後にすればよい。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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