(証書の引渡し) 第六条 恩給等を担保に供する者は、その受給証書を公庫に引き渡さなければならない。但し、裁定前の恩給等を担保に供する場合その他受給証書の発行がない場合においては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗