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株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第五条 (担保の範囲)

昭和二十九年法律第九十一号法律
(担保の範囲)

第五条

公庫が、恩給等について担保権を有する場合において、その担保に供された恩給等の受給額が改定されたときは、改定後の恩給等の上に担保権を有する。

2恩給等を担保に供した場合においては、その担保の効力は、当該恩給等を担保に供した者の遺族(その担保に供した者が遺族であるときは、その後順位者)が受ける恩給等の上には及ばない。

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(国の補助に関する経過措置)
附則

施行日の前日の属する月以前の月分として施行日以後に支給される特例年金給付に要する費用に対する国の補助については、なお従前の例による。

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