(受給権の放棄の禁止) 第四条 恩給等を担保に供して公庫から貸付を受けた者は、その債務の全部の弁済が終るまでは、その担保に係る恩給等を受ける権利を放棄することができない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗