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株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第四条 (受給権の放棄の禁止)

昭和二十九年法律第九十一号法律
(受給権の放棄の禁止)

第四条

恩給等を担保に供して公庫から貸付を受けた者は、その債務の全部の弁済が終るまでは、その担保に係る恩給等を受ける権利を放棄することができない。

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