条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第三条 (担保に供された恩給等の支払)

昭和二十九年法律第九十一号法律
(担保に供された恩給等の支払)

第三条

株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)に担保に供された恩給等については、その担保に供されている間は、公庫だけがこれに係る恩給等の支払を受けることができる。

2公庫は、担保に供された恩給等について支払を受ける金銭をもつて当該担保に係る貸付金の弁済に充当するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第三条(担保に供された恩給等の支払)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(用語の定義) 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 目次 第四条(受給権の放棄の禁止) →