第二条
この法律において「恩給等」とは、次に掲げるものをいう。
- 一恩給法(大正十二年法律第四十八号)その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの
- 二戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第五条(援護の種類)に規定する障害年金、遺族年金及び遺族給与金
2この法律において「受給証書」とは、恩給等が給されることを証する書面をいう。
この法律において「恩給等」とは、次に掲げるものをいう。
2この法律において「受給証書」とは、恩給等が給されることを証する書面をいう。
公庫は、第十条第一項及び株式会社日本政策金融公庫法第十一条に規定する業務のほか、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)附則第六十九条の規定による改正前の第二条第一項第三号から第八号までに掲げる給付若しくは補償、令和二年改正法附則第五十五条の規定による改正前の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第百二十二条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。)又は令和二年改正法附則第七十三条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第百一条、令和二年改正法附則第七十四条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第十七条若しくは令和二年改正法附則第七十六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第三十五条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付を受ける権利を担保とした貸付けに係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行うことができる。
2前項の規定により公庫が同項に規定する業務を行う場合には、第十条第二項中「前項の業務」とあるのは、「前項の業務及び附則第二条第一項に規定する業務」とする。
3第三条から第九条までの規定は、第一項に規定する業務を行う場合について準用する。