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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第五条 (援護の種類)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(援護の種類)

第五条

この法律による援護は、次のとおりとする。

  1. 障害年金及び障害一時金の支給
  2. 遺族年金及び遺族給与金の支給
  3. 弔慰金の支給

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(遺族援護法第三十四条の改正に伴う経過措置)
附則

死亡した者の死亡に関しこの法律による改正前の遺族援護法第三十四条第五項から第七項までの規定の適用により弔慰金を受ける権利を取得した者がある場合における当該死亡した者に係る準軍属又は準軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金の支給については、なお従前の例による。

軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者のうち、旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)の施行の日(死亡した者の死亡の日が同日以後であるときは、その死亡の日。以下同じ。)以後婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)したことにより、遺族援護法第二十九条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の夫又は妻を除くものとし、この法律による同法第二条第三項第一号の規定の改正により遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者を含む。)であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第四条第一項に規定する審議会等が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

  1. 婚姻した日以後昭和四十一年十月一日前にこの法律による改正前の遺族援護法第三十一条第二号に該当した者
  2. 前号の期間内に養子となつたことによりこの法律による改正前の遺族援護法第三十一条第五号に該当した者(当該婚姻の相手方の直系尊属の養子となつた者を除く。)
  3. 当該婚姻の相手方が死亡した後に、更に婚姻した者
  4. 昭和四十一年十月一日において、当該婚姻の相手方の遺族であることにより恩給法(大正十二年法律第四十八号)その他の法令(条例を含む。以下同じ。)により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者

2前項第二号に該当する配偶者のうち、この法律による改正後の遺族援護法第二十四条第三項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)であつて、同法第四条第一項に規定する審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものの養子となつた者については、当該縁組に関しては、前項ただし書の規定を適用しない。

この法律による遺族援護法第二十五条並びに第三十四条第二項及び第三項の規定の改正により遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

(遺族年金等の支給の特例)

軍人軍属が遺族援護法第四条第五項に規定する事変地若しくは戦地における在職期間内に死亡し、又は軍人軍属であつた者が当該事変地若しくは戦地における在職期間内の行為に関連して当該事変地若しくは戦地において死亡した場合においては、当該死亡が同法第二十三条第一項の規定による遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項の規定による遺族年金を含む。)の支給事由に該当する場合を除き、その遺族に遺族年金を支給する。ただし、当該死亡が大赦令(昭和二十年勅令第五百七十九号)第一条各号、大赦令(昭和二十一年勅令第五百十一号)第一条各号及び大赦令(昭和二十七年政令第百十七号)第一条各号に掲げる罪以外の罪に当たる行為に関連するものであることが明らかでないと遺族援護法第四条第一項に規定する審議会等が議決した場合に限る。

2前項の規定により遺族年金を支給する場合において、当該軍人軍属又は軍人軍属であつた者が昭和十六年十二月八日以後に死亡したものであるとき(昭和十六年十二月八日前に死亡したことが昭和二十年九月二日以後において認定された場合を含む。)は、その遺族に弔慰金を支給する。

3第一項の遺族年金及び前項の弔慰金については、遺族援護法の規定による遺族年金及び弔慰金(同法第三十四条第四項の規定の適用によらないものをいう。)に関する規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月と読み替えるものとする。

軍人軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月一日から同年九月三十日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、遺族援護法第八条第九項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。

2準軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月一日から同年九月三十日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、遺族援護法第八条第十項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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