第六条
障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利の裁定は、これらの援護を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利の裁定は、これらの援護を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻によりその氏を改めたことにより、遺族援護法第二十九条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の父、母、祖父及び祖母にあつては死亡した者の死亡の当時その者と同一戸籍内にあつたものを除くものとし、この法律による同法第二条第三項第一号の規定の改正により遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者を含む。)であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第四条第一項に規定する審議会等が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。
2この法律による遺族援護法第二十四条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻により氏を改めたことにより同法第二十九条の規定により当該遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができない者であつて、同法の施行の日の前日において当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第四条第一項に規定する審議会等が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。
3前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者には、適用しない。
この法律による遺族援護法第二十五条第一項の規定の改正により旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第二条第一項から第三項までの規定に基づく遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関しては、同条第四項中「昭和三十二年一月」とあるのは、「昭和四十二年十月」と、「昭和三十二年一月一日」とあるのは、「昭和四十二年十月一日」と読み替えるものとする。
昭和四十六年一月から同年九月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、この法律による改正前の遺族援護法第二十六条第一項第一号中「十五万七千円」とあるのは「十六万三百円」と、この法律による改正前の同法同条第二項第一号中「十万九千九百円」とあるのは「十一万二千二百十円」と、「十二万五千六百円」とあるのは「十二万八千二百四十円」とする。
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号。以下この項において「法律第百五十九号」という。)附則第三条第一項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と、「この法律の施行の際、遺族年金」とあるのを「遺族年金」と、「この法律の施行前」とあるのを「昭和五十四年十月一日前」と、「遺族援護法第三十一条第二号」とあるのを「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)による改正前の遺族援護法(以下この項及び次項において「旧法」という。)第三十一条第二号」と、「遺族援護法第三十一条第五号」とあるのを「旧法第三十一条第五号」と、「直系尊族」とあるのを「直系尊属及び遺族援護法第二十四条第三項に規定する者」と、同条第二項中「及び母」とあるのを「及び母並びに遺族援護法第二十四条第三項各号に掲げる者」と、「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と、「この法律の施行の際、遺族年金」とあるのを「遺族年金」と、「この法律の施行前」とあるのを「昭和五十四年十月一日前」と、「遺族援護法第三十一条第二号」とあるのを「旧法第三十一条第二号」と読み替えてこれらの規定を適用した場合に、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得することとなる者(法律第百五十九号附則第三条第一項若しくは第二項又は法律第二十二号附則第三条第一項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得した者を除く。)には、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を支給する。
2戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号。以下この項において「法律第百八号」という。)附則第五条第一項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と、「昭和四十一年十月一日」とあるのを「昭和五十四年十月一日」と、附則第六条中「及び母」とあるのを「及び母並びに遺族援護法第二十四条第三項各号に掲げる者」と、「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と、「昭和四十一年十月一日」とあるのを「昭和五十四年十月一日」と読み替えてこれらの規定を適用した場合に、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得することとなる者(法律第百八号附則第五条若しくは附則第六条又は法律第二十二号附則第三条第二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得した者を除く。)には、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を支給する。
3前二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、附則第二条の規定を準用する。
この法律による改正前の遺族援護法、法律第百八十一号又は留守家族援護法の規定による昭和五十七年五月以降の分として支払われた障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当は、この法律による改正後の遺族援護法、法律第百八十一号又は留守家族援護法の規定による当該障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当の内払とみなす。
この法律による改正前の遺族援護法、法律第百八十一号、法律第五十一号又は留守家族援護法の規定による昭和五十九年三月以降の分として支払われた障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当は、この法律による改正後の遺族援護法、法律第百八十一号、法律第五十一号又は留守家族援護法の規定による障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当の内払とみなす。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。