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遺族国庫債券の発行交付等に関する省令 第三条 (記名)

昭和二十七年大蔵省令第七十一号府省令
(記名)

第三条

遺族国庫債券には、その裏面に法第六条の規定により厚生労働大臣が弔慰金を受ける権利を有する者として裁定した者(第十二条の規定により相続に因る氏名の変更の請求があつた場合においては、当該相続人とする。以下「受取人」という。)の氏名を記載し、その利札及び賦札に「記名」の二字を表示する。

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