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遺族国庫債券の発行交付等に関する省令 第十二条 (記名の変更)

昭和二十七年大蔵省令第七十一号府省令
(記名の変更)

第十二条

遺族国庫債券の受取人の死亡又は氏名の変更により遺族国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、別紙第7号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該遺族国庫債券を添えて、変更を請求する者が相続人又は受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に提出しなければならない。

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