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株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
昭和二十九年法律第九十一号
法律
· 条文 18 件 ·
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株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(用語の定義)
第三条
(担保に供された恩給等の支払)
第四条
(受給権の放棄の禁止)
第五条
(担保の範囲)
第六条
(証書の引渡し)
第七条
(裁定庁への通知)
第八条
(証書の公庫への交付)
第九条
(公庫の代位)
第十条
(公庫の業務の特例)
第二十一条
(国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十条
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第百二十二条
(株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十条
(株式会社日本政策金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)
第七十一条
(沖縄振興開発金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)
第八十条
(受給権の保護の例外に関する経過措置)
第九十七条
(政令への委任)