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株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第百二十二条 (株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十九年法律第九十一号法律
(株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百二十二条

附則第三十七条第一項に規定する年金である給付及び附則第四十一条第一項の規定による年金たる給付(これらの給付のうち国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二条第十号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。)並びに附則第六十一条第一項に規定する年金である給付及び附則第六十五条第一項の規定による年金たる給付(これらの給付のうち地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。)は、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第四項において準用する場合を含む。)の適用については、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなす。

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