条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第百六十条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十九年法律第九十一号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第百六十条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百二十二条(株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 目次 第七十条(株式会社日本政策金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置) →