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年金積立金管理運用独立行政法人法 第二十四条 (区分経理)

平成十六年法律第百五号法律
(区分経理)

第二十四条

管理運用法人は、次の各号に掲げる経理については、他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 厚生年金積立金の管理に係る経理厚生年金勘定
  2. 国民年金積立金の管理に係る経理国民年金勘定
  3. 厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の管理並びに第十八条に規定する業務に必要な事務に係る経理総合勘定

2前項各号に定める勘定に係る業務上の余裕金の運用については、通則法第四十七条の規定にかかわらず、第二十一条の規定を準用する。

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