(管理運用法人の目的)
第三条
年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づき厚生労働大臣から寄託された積立金(以下「年金積立金」という。)の管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資することを目的とする。
年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づき厚生労働大臣から寄託された積立金(以下「年金積立金」という。)の管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資することを目的とする。
基金は、管理運用法人の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において管理運用法人及び独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が承継する。
2基金の解散の際現に基金が有する権利のうち、管理運用法人及び機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、解散時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4第一項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに当該各号に定めるところによる。
5第一項の承継計画書は、基金が作成して厚生労働大臣の認可を受けたものでなければならない。
6基金の平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る決算及び国庫納付金の納付並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務概況書については、管理運用法人及び機構が従前の例により行うものとする。
7第一項の規定により基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。