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年金積立金管理運用独立行政法人法 第二条 (名称)

平成十六年法律第百五号法律
(名称)

第二条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、年金積立金管理運用独立行政法人とする。

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(基金の長期借入金の償還)

年金資金運用基金(以下「基金」という。)は、附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下「年金福祉事業団業務承継法」という。)第二十条第一項及び年金福祉事業団業務承継法附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号。以下「旧事業団法」という。)第二十六条第一項の規定に基づく長期借入金(旧事業団法第十七条第二項の規定に基づく業務(以下「資金確保業務」という。)及び年金福祉事業団業務承継法附則第三条の規定による廃止前の年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和六十二年法律第五十九号)第二条の規定に基づく業務(以下「基盤強化業務」という。)に係る部分を除く。)については、政令で定めるところにより、次条第一項の規定による基金の解散の時(以下「解散時」という。)までに償還するものとする。

2政府は、前項の規定による償還に要する資金として政令で定める額の出資及び交付金の交付を行うものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)による年金積立金の運用の状況その他第五条の規定による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人法(以下「新管理運用法人法」という。)の施行の状況、その運用についての国民の意識、委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者による投資先の事業者に対する株主としての関与の動向等を勘案し、管理運用法人による年金積立金の運用が市場その他民間活動に与える影響を踏まえつつ、その運用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき、前条第三号に掲げる規定の施行後三年を目途として、必要な措置を講ずるものとする。

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