条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人科学技術振興機構法 第二十一条 (運用・監視委員会の組織)

平成十四年法律第百五十八号法律
(運用・監視委員会の組織)

第二十一条

運用・監視委員会は、運用・監視委員五人以内をもって組織する。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十一条(運用・監視委員会の組織)について教えてください」と聞く
← 第二十条(運用・監視委員会の設置及び権限) 国立研究開発法人科学技術振興機構法 目次 第二十二条(運用・監視委員) →