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国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第十九条 (財務諸表の閲覧期間)
平成十五年文部科学省令第四十七号
府省令
(財務諸表の閲覧期間)
第十九条
機構に係る通則法
第三十八条第三項
に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
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