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国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第十九条 (財務諸表の閲覧期間)

平成十五年文部科学省令第四十七号府省令
(財務諸表の閲覧期間)

第十九条

機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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