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国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第十二条 (開発委託金又は開発委託金回収債権に係る会計処理の特例)

平成十五年文部科学省令第四十七号府省令
(開発委託金又は開発委託金回収債権に係る会計処理の特例)

第十二条

文部科学大臣は、機構が政府からの出資金により取得しようとしている開発委託金又は開発委託金回収債権について、それぞれの取得までの間に限り、当該開発委託金又は開発委託金回収債権を指定することができる。

2前項の指定を受けた開発委託金又は開発委託金回収債権から生ずる費用に相当する額については、費用は計上せず、当該費用に相当する額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

3運営費交付金を財源として取得した開発委託金又は開発委託金回収債権については、当該開発委託金を取得した時点においては、その取得に要した金額に相当する額を繰延運営費交付金(資産)として計上するものとし、当該開発委託金又は開発委託金回収債権の償却に要する費用が発生した時点においては、当該費用に相当する額を繰延運営費交付金(資産)戻入として収益に振り替え、当該開発委託金の返還又は当該開発委託金回収債権の償還を受けた時点においては、繰延運営費交付金(資産)を運営費交付金債務に振り替えるものとする。

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