条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第十三条 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産)

平成十五年文部科学省令第四十七号府省令
(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)

第十三条

文部科学大臣は、機構が承継する開発委託金、開発委託金回収債権並びに敷金及び保証金(以下「開発委託金等」という。)について当該開発委託金等から生ずる費用に相当する額(以下「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該開発委託金等を指定することができる。

2前項の指定を受けた開発委託金等に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第十三条(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)について教えてください」と聞く
← 第十二条(開発委託金又は開発委託金回収債権に係る会計処理の特例) 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 目次 第十四条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) →