(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)
第十三条
文部科学大臣は、機構が承継する開発委託金、開発委託金回収債権並びに敷金及び保証金(以下「開発委託金等」という。)について当該開発委託金等から生ずる費用に相当する額(以下「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該開発委託金等を指定することができる。
2前項の指定を受けた開発委託金等に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。