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国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第六条 (中長期計画に定める業務運営に関する事項)

平成十五年文部科学省令第四十七号府省令
(中長期計画に定める業務運営に関する事項)

第六条

機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 中長期目標の期間を超える債務負担
  4. 積立金の使途

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