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国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第二十八条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十五年文部科学省令第四十七号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第二十八条

機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物(企業化開発の委託に係るものを除く。)並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。

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