(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産) 第二十八条 機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物(企業化開発の委託に係るものを除く。)並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗