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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第三十四条 (債務保証)

平成十四年法律第百五十八号法律
(債務保証)

第三十四条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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