(持分の払戻しの禁止の特例)
第五条の二
附則第三条第五項の規定により政府以外の者が機構に出資したものとされた金額(附則第四条第二項の規定により払戻しを受けた者の持分に係る出資額を除く。)については、当該政府以外の者は、機構に対し、国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律(令和三年法律第二号。次項において「改正法」という。)の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2機構は、前項の規定による請求があったときは、第八条第一項の規定にかかわらず、当該政府以外の者が有する改正法の施行の日における文献情報提供勘定の資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。
3附則第三条第三項及び第四項の規定は、前項の資産の価額について準用する。この場合において、同条第三項中「機構の成立の日」とあるのは、「国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律(令和三年法律第二号)の施行の日」と読み替えるものとする。