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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第四条 (借入れの申込み)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(借入れの申込み)

第四条

法人等は、本省資金の借入れをしようとする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を、当該借入れに係る資金の交付を希望する日の七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日及び行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項第三号に掲げる日でない日をいう。以下同じ。)前までに財務大臣に提出して、当該借入れの申込みを行うものとする。ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該借入れに係る資金の交付を希望する日まで借入れの申込みを行なうことができる。

  1. 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第二条の規定に基づいて毎年度予算をもつて国会の議決を経た長期運用予定額(以下「長期運用予定額」という。)に係る借入れの場合財務大臣が別に定める書式による財政融資資金長期資金借入申込書
  2. 前号以外の借入れの場合財務大臣が別に定める書式による財政融資資金短期資金借入申込書

2財務大臣は、前項に規定する書類のほか、法人等に対して、前項の借入れの申込みに関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

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