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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第三条 (貸付け等を受けようとする法人等の書類の提出)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(貸付け等を受けようとする法人等の書類の提出)

第三条

法人等は、本省資金の貸付け等を受けようとする場合には、当該貸付け等を受けようとする年度の開始前に、当該年度の予算、事業及び資金の計画その他の財務大臣が必要と認める書類を、財務大臣に提出するものとする。

2法人等は、年度開始後に財政融資資金運用計画(財政融資資金法第十一条第一項に規定する計画をいう。以下同じ。)の変更により新たに貸付け等の予定額が定められた場合には、当該変更が行われた後速やかに、当該年度の予算、事業及び資金の計画その他の財務大臣が必要と認める書類を、財務大臣に提出するものとする。

3法人等は、前二項の規定により提出した書類に記載した事項の変更をしようとする場合には、当該変更しようとする内容及びその理由を記載した書類をあらかじめ財務大臣に提出するものとする。

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(様式の特例)

前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(経過措置)
附則

日本郵政公社法施行法による廃止前の郵便貯金特別会計法第十七条による郵便貯金特別会計の余裕金に属する財政融資資金に預託されている資金の受払いに関しては、日本郵政公社法施行法の施行後においても、なお従前の例による。

(申請等に係る経過措置)
附則

この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。

2この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(旧書式の使用)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の財政融資資金預託金取扱規則、財政融資資金出納及び計算整理規則、日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則並びに財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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