条文くん法令検索 AIに質問する

財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第五条の二 (応募又は引受けの決定通知等)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(応募又は引受けの決定通知等)

第五条の二

財務大臣は、前条第一項の国債等の応募又は引受けの依頼を受けた場合において、第三条及び前条の規定により法人等から提出を受けた書類に基づいて、応募又は引受けを行うことを決定したときはその旨、応募額又は引受額その他の事項を、応募又は引受けを行わないことを決定したときはその旨を、当該依頼を行つた法人等に通知する。

2財務大臣は、前項の規定により応募又は引受けを行うことを決定した場合において、当該応募又は引受けを行うこととした国債等のうち国債について国債ニ関スル法律(明治三十九年法律第三十四号)の定めるところにより登録することを必要と認めるときは、当該法人等に登録請求書を送付する。

e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第五条の二(応募又は引受けの決定通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(国債等の応募又は引受けの依頼) 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 目次 第五条の三(応募又は引受けに係る資金の交付) →