条文くん法令検索 AIに質問する

財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第五条 (国債等の応募又は引受けの依頼)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(国債等の応募又は引受けの依頼)

第五条

法人等は、その発行する国債等(国債、法人債及び外国債をいう。以下同じ。)について本省資金により応募又は引受けを行うことを依頼しようとする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を、当該国債等に係る払込日又は引受期日(以下「代金払込期日」という。)の七営業日前までに財務大臣に提出して、当該依頼を行うものとする。ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該代金払込期日まで応募又は引受けの依頼を行うことができる。

  1. 応募の方法による場合財務大臣が別に定める書式による応募依頼書
  2. 引受けの方法による場合財務大臣が別に定める書式による引受依頼書

2財務大臣は、前項に規定する書類のほか、法人等に対して、前項の国債等の応募又は引受けの依頼に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過規定)
附則

この省令施行前に財務大臣が発行し、又は交付し若しくは送付したこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第二号書式及び別紙第三号書式、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則別紙第二十四号書式並びに旧臨時特例省令別紙第三号書式及び別紙第四号書式の用紙の取扱いにあっては、この省令施行後の地方公共団体その他の借入者からの払込み並びに日本銀行及び財務大臣の事務の取扱いは、なお従前の例による。この場合において、改正前の書式中「資金運用部資金」とあるのは「財政融資資金」と、「資金運用部貸付金」とあるのは「財政融資資金貸付金」と、「損害金」とあるのは「補償金」と、「資金運用部特別会計」とあるのは「財政投融資特別会計財政融資資金勘定」と読み替えるものとする。

(様式の特例)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第五条(国債等の応募又は引受けの依頼)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条の三(貸付けに係る借用証書の提出) 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 目次 第五条の二(応募又は引受けの決定通知等) →