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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第四条の三 (貸付けに係る借用証書の提出)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(貸付けに係る借用証書の提出)

第四条の三

法人等は、前条の規定により財政融資資金貸付通知書による通知を受けた場合には、当該通知に係る資金の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前までに、財務大臣に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金長期資金借用証書又は財政融資資金短期資金借用証書(以下「本省資金借用証書」という。)を提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該貸付日までに財務大臣に本省資金借用証書を提出するものとする。

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