(貸付けの決定通知等)
第四条の二
財務大臣は、前条第一項の借入れの申込みを受けた場合において、前二条の規定により法人等から提出を受けた書類に基づいて、貸付けを行うことを決定したときはその旨、貸付額、貸付日その他の事項を財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定したときはその旨を、当該申込みを行つた法人等に通知する。
財務大臣は、前条第一項の借入れの申込みを受けた場合において、前二条の規定により法人等から提出を受けた書類に基づいて、貸付けを行うことを決定したときはその旨、貸付額、貸付日その他の事項を財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定したときはその旨を、当該申込みを行つた法人等に通知する。