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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第四条の二 (貸付けの決定通知等)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(貸付けの決定通知等)

第四条の二

財務大臣は、前条第一項の借入れの申込みを受けた場合において、前二条の規定により法人等から提出を受けた書類に基づいて、貸付けを行うことを決定したときはその旨、貸付額、貸付日その他の事項を財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定したときはその旨を、当該申込みを行つた法人等に通知する。

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