(外国債の特例)
第四十九条
本省資金による外国債の応募、引受け又は買入れについて、次に掲げる者(以下この条において「取扱金融商品取引業者等」という。)があるときは、当該取扱金融商品取引業者等は、第五条から第五条の三第一項まで、第九条から第九条の三第一項まで、第十条から第十一条第一項まで、第十二条第一項及び第二項、第四十一条第二項、第四十二条第二項、第四十四条第三項、第四項及び第六項、第四十六条本文、第四十七条第一項並びに前条第二項の規定により外国政府、国際機関若しくは外国の特別の法令により設立された外国法人(以下この条において「外国政府等」という。)又は当該外国債を所有する非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)が行うこととされている書類の提出、外国債の提出、現金の払込みその他の手続(財務大臣より通知を受けることを含む。)の全部又は一部を、当該外国政府等又は当該外国債を所有する非居住者に代わつて行うことができる。
- 一当該外国債につき金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。第二号において「法」という。)第二条第八項第二号、第三号又は第九号に掲げる行為をなす金融商品取引業者
- 二
- 三当該外国債の払込金の受入れ及び元利金支払の代理業務に係る行為をなす者
2取扱金融商品取引業者等が、その取扱いに係る外国債を外国において有価証券の保管及び振替を行う保管振替機関に保管させる場合には、当該取扱金融商品取引業者等は外国債の提出に代えて、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第九十八条第三号イに規定する取引残高報告書をいう。次項において同じ。)を日本銀行本店に提出することができる。
3取扱金融商品取引業者等は、前項の規定により外国債の提出に代えて取引残高報告書を提出した場合においては、当該外国債の元金が償還されるまでの間、当該外国債に係る取引残高報告書を定期的に日本銀行本店に提出するものとする。