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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第九条の三 (買入れに係る資金の交付)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(買入れに係る資金の交付)

第九条の三

有価証券の発行者等は、前条第一項の買入れを行う旨の通知を受けた場合には、当該通知に係る資金の交付を受けるため、当該通知により指定された買入日に日本銀行本店に当該通知に係る有価証券を提出するものとする。ただし、前条第二項の規定により登録請求書等の送付を受けた有価証券の発行者等にあつては、登録機関に当該登録請求書等に係る手続をさせるとともに、当該手続が完了した後遅滞なく登録済通知書を日本銀行本店に提出させるものとする。

2有価証券の発行者等は、前項の場合において、前条第一項の買入れを行う旨の通知に係る有価証券がその権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合には、直ちに、振替法第九十五条第一項又は第百十三条第百二十条若しくは第百二十七条の規定により準用する第七十条第一項の振替の申請を行うものとする。

3前二項の規定は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六十六条第一項第一号に規定する信託受益権又は同項第二号に規定する資産対応証券(以下この項において、「信託受益権等」という。)について買入れを行う場合には、適用しない。ただし、前条第一項の買入れを行う旨の通知により指定された買入日に日本銀行本店に当該通知に係る信託受益権等を提出することができる場合又は当該通知に係る有価証券がその権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合においては、この限りでない。

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