(買入れの決定通知等)
第九条の二
財務大臣は、前条第一項の有価証券の買入れの依頼を受けた場合において、前条の規定により有価証券の発行者等から提出を受けた書類に基づいて、買入れを行うことを決定したときはその旨、買入額その他の事項を、買入れを行わないことを決定したときはその旨を、当該依頼を行つた有価証券の発行者等に通知する。
2財務大臣は、前項の規定により買入れを行うことを決定した場合において、当該買入れを行うこととした有価証券のうち国債について国債ニ関スル法律の定めるところにより登録することを必要と認めるときは、登録請求書又は登録変更請求書(以下「登録請求書等」という。)を当該依頼を行つた有価証券の発行者等又は当該有価証券に係る登録機関に送付する。