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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第九条 (有価証券の買入れの依頼)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(有価証券の買入れの依頼)

第九条

有価証券(国債等及び地方債をいう。以下同じ。)の発行者又は所有者(以下「有価証券の発行者等」という。)は、その発行又は所有する有価証券について本省資金により買入れを行うことを依頼しようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による買入依頼書を、当該買入れを希望する日の七営業日前までに財務大臣に提出して、当該買入れの依頼を行うものとする。ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該買入れを希望する日まで買入れの依頼を行うことができる。

2財務大臣は、前項に規定する書類のほか、有価証券の発行者等に対して、前項の有価証券の買入れの依頼に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

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