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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第八条 (財政融資資金長期資金実行状況報告書の提出)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(財政融資資金長期資金実行状況報告書の提出)

第八条

法人等は、各年度において長期貸付等予定額が定められた場合には、当該長期貸付等予定額に係る年度の終了後一月内に、当該年度の長期貸付等予定額及び当該年度の前年度の長期貸付等予定額のうち前条の規定により期限延長の承認を受けた額について、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金長期資金実行状況報告書を財務大臣に提出するものとする。

2財務大臣は、前項に規定する書類のほか、法人等に対して、前項の長期貸付等予定額又は期限延長の承認を受けた額の実行状況を把握するため必要と認める書類の提出を求めることができる。

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