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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第七条 (期限延長)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(期限延長)

第七条

法人等が、各年度における長期貸付等予定額(長期運用予定額のうち貸付け等に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に係る本省資金の貸付け等を受けることができる期限(以下「貸付等期限」という。)は、当該各年度の三月末日(同日が土曜日に当たる場合にはその前日とし、同日が日曜日に当たる場合にはその前々日とする。以下この条において同じ。)とする。

2法人等は、各年度における長期貸付等予定額の全部又は一部に係る本省資金の貸付け等を当該年度の貸付等期限までに受けることができない場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金長期資金貸付等期限延長承認申請書を貸付等期限までに財務大臣に提出して、その受けることができない本省資金の貸付け等の貸付等期限を翌年度の三月末日とすること(以下この条及び次条において「期限延長」という。)について財務大臣の承認を求めなければならない。

3財務大臣は、前項の規定により期限延長について承認を求めた法人等に対して、当該期限延長を承認する場合には財政融資資金長期資金貸付等期限延長承認通知書により、当該期限延長を承認しない場合にはその旨を、通知する。

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(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

既登録社債等については、第七条の規定による改正前の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第九条の二第二項の規定は、なおその効力を有する。

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