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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第六条 (貸付け等を受けた法人等の書類の提出)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(貸付け等を受けた法人等の書類の提出)

第六条

法人等は、本省資金の貸付け等を受けた場合には、各年度の予算、事業及び資金の計画その他の財務大臣が必要と認める書類を当該貸付け等を受けた年度の翌年度から当該貸付け等の償還を終える年度までの各年度の開始前に、財務大臣に提出するものとする。

2法人等は、前項の規定により提出した書類に記載した事項の変更をしようとする場合には、当該変更しようとする内容及びその理由を記載した書類をあらかじめ財務大臣に提出するものとする。

3法人等は、本省資金の貸付け等を受けた場合には、各年度の貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務大臣が必要と認める書類を当該貸付け等を受けた年度から当該貸付け等の償還を終える年度までの各年度終了後速やかに、財務大臣に提出するものとする。

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前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(旧書式の使用)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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